盛りだくさん食品衛生の派遣求人
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本日のQUESTION:
委託契約のことについて、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。現在本業は学生であり、私立保育園にて栄養士としての献立作成、栄養管理、発注をアルバイトとして行っています園自体には、週に1回来園する、ということになっています。また保健所に届けている「栄養士」「食品衛生監視委員」は私の名前で登録しています。
先日、保育園側から雇用形態を「委託契約」に変更したいので「委託業務契約書」にサインをするように言われました。
そこで質問なのですが、まず①企業や団体ではなく、個人へ「業務委託」することは可能なのでしょうか??②雇用が「アルバイト」から「委託契約」に変わった場合、責任が全面的にこちらになること以外に、何か変わることはあるのでしょうか??
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ANSWER:
1、可能です。あなたは個人事業主として保育園と契約を結ぶことになります。2、根本的なこととして業務委託は雇用ではありません。
あなたは雇用される労働者ではなくなり独立した個人事業主となります。いわば会社対会社で契約するのと同じです。このため委託者(保育園)はあなたに対して指揮命令を行うことはできなくなります。あなたは契約内容に沿って約束された業務をあなたの裁量で遂行することになります。もし保育園側があなたに対して例えば残業を命じたりするなど指揮命令を行う場合は、いくら契約が委託契約となっていても実態として雇用契約とみなされます。
労働者であれば労働基準法の保護があり、労務管理のほか税務や保険などは雇い主が雇い主の責務としてやってくれます。個人事業主は労基法で言うところの労働者ではありませんので労基法の保護は受けられなくなります。例えば労基法では労基法の基準に満たない契約は、その部分は自動的に労基法の基準に読み替えられます。委託契約ではそのような最低基準はありませんので契約内容がすべてになります。委託契約になったからと言って必ずしも不利になるわけではありませんが契約内容はよく確認したうえで過度の不利益を被らないよう自分で注意しなければなりません。必見!食品衛生の派遣大集合。派遣のことならこのサイトへどうぞ。派遣企業に登録したら、登録支援金がもらえます♪税金の申告、その際の必要経費の計算、必要であれば労災への加入なども自分で行うことになります。要するに今までであれば雇用主がやってくれていたようなことをあなた自身が事業主として自分で行うことになります。